国勢調査の回答内容の修正や確認
自分が回答した国勢調査についてどんな回答をしたのか確認したい、間違っていたから修正したいと思ったらどうしたらよいのか。
インターネットで回答していて、まだ手元にログインIDの資料がある場合は簡単である。
ログインIDと回答時に設定したパスワードを使えば、すぐに自分の回答を確認できるし、修正もできる。
ログインIDをなくしてしまったり、郵送した場合には市区町村の国勢調査の窓口に連絡して対応を確認する必要がある。
基本的には調査票は調査区番号と世帯番号によって管理されているので、後から修正は可能なはずである。
国勢調査の情報開示について
調査期間中は修正はできそうだが、その後の内容確認はどうなのだろうか。自分の回答を開示請求できるのだろうか。
結論としては、開示請求はできないことになっている。
自分の情報なのになんで開示請求できないの?と思うところだが、法律やガイドラインでそうなっているのだ。
情報開示については、個人情報保護法と情報公開法が関係してくる。
個人情報保護法は、自分の情報は開示請求できる、というものだ。
個人情報保護法
第五章 行政機関等の義務等
第四節 開示、訂正及び利用停止
第一款 開示
(開示請求権)
第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
情報公開法でも行政文書は開示請求できる、としている。
情報公開法
(定義)
第二条
2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
統計法では、個人情報保護法の適用除外となっている。個人情報保護法第五章の規制は適用しない、となっている。
統計法
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第五十二条 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)であって、次に掲げるものについては、同法第五章の規定は、適用しない。
一 基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
また、情報公開法との関係についても「統計関係文書の公開に関するガイドライン」というのがあって、
ア 基幹統計調査に係る調査票情報
基幹統計調査に係る調査票情報については、公にすることにより統計調査の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、一般的には情報公開法第5条第6号
に該当すると解され、不開示とする。
とされている。
参考:統計関係文書の公開に関するガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_content/000766983.pdf
このガイドラインには、回答者の秘密を守らないと信頼性が損なわれる。国勢調査は拒否や虚偽回答について罰則規定まで設けている重要な調査。そのような調査で信頼性を損ねたら調査に支障をもたらす。といった理由が書かれている。
よく考えてみたらもっともなことではある。開示請求に応じたら、個別の回答結果を誰かがみることになる。個別の回答は使わない、統計的な処理です、だから協力してくださいってさんざん言っている調査なのだ。
それに本人確認や開示方法をどうするかなど手間がかかるだろう。


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