No.1調査の進め方と考え方(8) 関係する法律

景品表示法

No.1調査に関係する法律には「景品表示法」がある。「景表法」とも呼ばれている。
正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」。
所管は、消費者庁となる。

No.1調査に関係する条文は、5条である。

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

1号は「優良誤認表示」、2号は「有利誤認表示」と記載されている文章もある。

特定商取引法

「特定商取引法」は正式名称「特定商取引に関する法律」である。
所管は消費者庁。
No.1調査がこの特定商取引法の「誇大広告等の禁止」に該当するケースもある。

(誇大広告等の禁止)
第十二条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

いずれも、No.1調査の結果が事実と異なったり、調査方法が公平・公正でなかったりする場合に該当することがある。

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